住民税の税金対策
住民税の税金対策
住民税を、少しでも減らす方法を考えてみましょう。ここで焦点を当てるのは、住民税の「配偶者控除」と「扶養控除」についての税金対策です。
所得税と同じように、住民税にも「配偶者控除」という控除があります。配偶者控除は、配偶者に収入がないことが前提となっていますが、少々仕事をしていても、配偶者が年収103万円以下の場合は、控除の対象となります。また、同居している配偶者に重度の障害がある場合は、23万円の控除がさらに加算されます。
控除の条件としては、納税者と生計を共にしている、年間の合計金額が38万円以下、青色事業者または事業専従者ではない、ということです。
次は、住民税の「扶養控除」についてです。扶養控除額は、基本的には1人あたり33万円です。ただし、扶養義務のある人の年齢や同居の有無などによって控除額は違ってきます。また、同居している扶養親族に重度の障害のある場合には、23万円の控除がさらに加算されます。
扶養控除の条件は、納税者の扶養家族として生計を共にしている、年間所得金額が38万円以下、扶養家族と納税者の間に親族関係がある、他の扶養控除に入っていない、ということです。なお、控除条件として同居していることが前提ですが、子供が地方の学校に通学している場合や、転勤している場合でも、生活費を送金している事実があれば、扶養家族として認められます。
このように、配偶者控除や扶養家族を利用することで、税金対策ができます。