税金対策を万全にして賢くお金を管理しましょう。
社宅で税金対策

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社宅で税金対策

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企業の役員や経営者の中で、これから、自宅を建てようと検討しているのなら、個人所有ではなくて、会社の“社宅”として取得することにより、税金対策を行うことができます。

自宅を社宅として建てることによって、事業税や法人税、住民税、相続税にとって大きな税金対策になるためです。

建物や土地を会社の資産の一部として取得して、社宅として役員や社長に賃貸すると、建物の不動産取得税や減価償却費や、登記料、印紙など、不動産に関わる費用全てを、「損金経理」として処理できるのです。さらに、この場合、銀行からの借入金支払利息についても、「損金」として全て扱うことが可能なのです。

ただし、このようにして建てられ家は、役員や社長が、社宅を会社から賃借りしていることになっているので、家賃を会社に対して支払う必要があります。

賃料相当額の金額を下回る際は、その差額が役員や社長の「報酬」として扱われます。このようにして家を建てると、役員や社長の死亡の際に発生する相続は、社長などが個人で所有する場合と、家を会社の社宅として所有する場合とでは、大きく相続財産が異なります。

会社資産とした場合、相続財産の決定は、社長所有の株式を評価して行います。株式評価については、帳簿価額と相続税評価額によって算出される、純資産価額の「評価差額」を控除することができます。そのため、株式で処理した場合、相続財産の「含み益」が半分以下となります。

社宅を建てるとまでいかなくても、「借り上げ社宅」とすることで税金対策は可能です。契約を会社名義で行い、会社から役員や社長が賃借りするようにすることで、大家さんに会社が支払う家賃全額を、「費用」として処理することが可能になります。
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