離婚・死別に関する税金対策
離婚・死別に関する税金対策
離婚したり死別したりした場合の税金対策について紹介します。
妻や子どもを養ってきたサラリーマンが離婚をした場合、税金は高くなってしまいます。これは、一気に「配偶者控除」と「扶養控除」がなくなるので、仕方がないことです。
ところが、子どもを養育している父親は、扶養控除だけでなく「寡夫控除」も受けられるケースもあります。その控除額は27万円です。条件としては、扶養親族の子どもがいて、本人の所得金額の合計が500万円以下であり、妻と死別か、離婚してから、婚姻をしていないことです。ちなみに、妻が家を出て、生死がわからない場合も含まれます。
離婚した男性としては、とても厳しい制度となっています。税金については結婚していたときより優遇されることはないでしょう。
ただ、これに対して、離婚または死別した女性にとっては、手厚い制度が設けられており、税金対策になります。
「寡婦控除」は、先ほど取り上げた男性と条件が同じ場合、控除を35万円受けることができます。また、所得金額が500万円を超えていても控除27万円は受けることができるのです。さらに、子どもがいなくても、女性には離婚か死別、または夫の生死がわからない場合でも、27万円の寡婦控除を受けることができるのです。
「男女雇用均等法」が浸透してきたと言っても、男性並の収入がある女性はまだまだ少数ではないかと思います。このような女性を助けるために、寡婦控除があるのでしょう。