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「障害者控除」とは?

「障害者控除」とは?


「障害者控除」とは?

「障害者控除」とは?

家族の中で、だれかが障害者となったときに、「障害者控除」を受けることが可能になり、これも1つの税金対策になります。

「障害者控除」とは、納税者本人や配偶者、または、扶養家族が障害者となった際に所得控除される制度のことです。また、配偶者や扶養親族が障害者であって、生計が納税者と同じでない場合でも、障害者控除は認められます。

障害者控除の対象は、「一般障害者」と重度障害のある「特別障害者」の人です。

「一般障害者」とは、精神保健福祉センターや児童相談所といった公的機関、精神保健指定医が、知的障害の判断をした場合です。また、法に基づいて、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、また、戦傷病者手帳の交付を受けている人です。

「特別障害者」とは、一般障害者の中で、障害が特に重度であると認められた人です。精神障害が常にあって、物事を正しく判断することができない状態の人や、寝たきりの状態で常に介護を必要とする人、“原子爆弾の被爆者”と国から認定された人などが、さまざまな条件によって認められます。

障害者控除を認められた場合、障害者1人につき27万円控除されます。特別障害者の場合は、1人につき40万円控除されます。また、障害者控除は、「扶養控除」と併せて受けることができ、住民税と所得税が控除されます。

扶養控除も適用された場合、1人につき控除が35万円加算されることになります。さらに、扶養控除だけでなく、「医療控除」も併用することが可能です。医療費控除には、介護の際に使用される“おむつ代”なども含まれるため、最高で200万円まで控除を受けることができ、大きな税金対策となります。
「障害者控除」とは?

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