「老年者控除」の廃止
「老年者控除」の廃止
税金対策の対象として「老年者控除」がありました。「老年者控除」とは、高齢の納税者が受けられる所得控除のことです。この場合、高齢者とは“65歳以上”の人が対象となります。
老年者控除の対象になるには、所得金額が合計1,000万円以下であることが条件となります。老年者控除の条件となる合計所得額には、株式売却益も含まれており、その控除額は一律50万円です。
老年者控除で見込まれる合計所得とは、総所得金額だけでなく、先物取引に係る雑所得の金額や、株式などに係る譲渡所得の金額、さらに、退職所得金額と山林所得金額とを合計した金額なので、注意しなければなりません。
ただし、雑損失や純損失の繰越控除、特例の適用を受けている場合などは、それらを適用される前の合計金額が勘案されます。また、老年者控除を受ける場合は、寡夫控除や寡婦控除を併用することはできません。
この老年者控除は平成17年からは廃止となってしまったため、現在では控除を受けられなくなっています。この制度が廃止されることになった背景には、“少子高齢化社会”が進み、社会において高齢者の割合が増加し、社会に多くの高齢者が携わるようになっていることから、公平を図って廃止されることになったのです。
老年者控除が廃止されたことで、それまで非課税であった高齢者も、新たに課税の対象となり、住民税や所得税が課されるようになりました。
それまでは、老年者控除によって課税を免除されていたり、税金対策になっていたりした人が多くいましたが、廃止されたことによって、高齢者が負担する税額が増大し、問題にもなっています。