「雑損控除」で税金対策
「雑損控除」で税金対策
「雑損控除」による税金対策について紹介します。
台風や地震による被害や、豪雪地域の雪下ろしにかかる費用が対象となる「雑損控除」をご存知ですか?雑損控除とは、災害や盗難などで5万円以上の被害にあった時に受けられます。災害や盗難などの被害額から5万円を引いた額を、所得から引くことができ、税金対策になるのです。
損害にあった資産が次のどちらにも該当することが、雑損控除の条件となります。
1、資産の所有者が、納税者本人か、納税者と生計を共にする配偶者や親族で総所得金額が38万円以下であること。
2、通常生活に必要となる住宅や家具、衣類などの資産。ただし、事業用や別荘の資産、骨董品、書画、貴金属などで1組、または、1個の価額が30万円以上のものなどは該当しません。
また、次のいずれかの原因によって損害を受けたことが条件です。
1、風水害、震災、雪害、落雷、冷害といった自然現象の異変が原因の災害
2、火災や火薬類の爆発など人為的な異常災害
3、シロアリといったの害虫などの生物が原因の異常災害
4、盗難による被害
5、横領による被害(脅迫や詐欺の場合は、雑損控除を受けることができません。)
雪下ろしにかかる費用も対象になります。東北地方などの豪雪地域で、雪の重みで家屋が倒壊するのを防止するために行われる雪下ろしの費用などは、1に該当するので、雑損控除の対象として認められます。また、災害の場合は、直接その災害によって被害に遭った資産はもちろんですが、災害に遭ってから1年以内に災害に関連して支出することになった費用も対象となります。例えば、台風の通過後に障害物や土砂などを除去するのにかかる費用や、火災の場合に類焼者に対する賠償金などです。