税金対策を万全にして賢くお金を管理しましょう。
交際費とさせないためのポイント

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交際費とさせないためのポイント

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法人が自ら交際費勘定としているものは、税務調査では、内容が不明朗なものを除いて、調査官はあえて詳しく追求することはありません。調査官が目を光らせているのは、交際費勘定にしていない、別の勘定科目についてで、交際費課税の対象となるものがないかということです。そこで、中小企業で見られる関連科目との注意点を挙げるので、税金対策に役立ててください。

「福利厚生費」・・・従業員全員が対象の忘年会の費用は「福利厚生費」となりますが、そのあと行われる有志だけが参加する2次会の費用は「交際費」となります。

「会議費」・・・会議に関して提供する弁当や茶菓は「会議費」にできます。経営者の中には、「3,000円程度の飲食費なら、会議費にできるだろう」と勘違いされている人もいるかもしれませんが、そのような基準は存在しません。ちなみに、社内会議費に関しては、社外の人は含まれていないということで、「5,000円基準」は適用されません。

「ゴルフ代」・・・業務に関係する社外のコンペ代は「交際費」となり、プライベートと判断されるような業務に関係のない社外コンペ代は「給与」となります。それでは、社内で行われるコンペ代は「福利厚生費」なのでしょうか?会社が従業員対象の慰安目的の社内コンペ代を負担した場合は、「社内交際費」か「給与」とされます。なぜなら、ゴルフについては、従業員の一部しか参加しないと考えられるからです。また、役員のみのコンペ代は、「役員賞与」に認定されます。

中小企業の場合は、1年間に600万円までは支出交際費の90%が費用として認められます。さらに、「5,000円基準」を上手に活用することによって、支出交際費の全額が費用になります。税金対策として、交際費を利益に貢献させましょう。
交際費とさせないためのポイント

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