「5,000円基準」のポイント
「5,000円基準」のポイント
「交際費の5,000円基準」を上手に活用して、税金対策をするためのポイントを紹介します。
5,000円基準を活用することで、交際費を全額費用として扱うことができます。1人当たりの飲食費を5,000円以下にして、税金対策に活かすためには、注意すべきポイントがいくつかあります。次のことを確認しましょう。
1、社内の交際費は除く・・・社内の者の飲食費は除外されます。仮に、接待する相手の得意先の人が1人であったとしても、その飲食に自社から多数の従業員が参加しなければならない場合であれば、社内交際費として処理されません。
2、経理処理によって消費税は異なる・・・1人当たりの金額が5,000円以下になるかの基準は、会社が採用しているのが「税込経理方式」か「税抜経理方式」かによって異なります。「税込経理方式」の場合は、税込みで5,000円が基準となるので、税金対策を考えると、「税抜経理方式」の方が有利でしょう。
3、飲食費に限定・・・「5,000円基準」とは、交際費の中でも“飲食費”に限定されています。飲食費とされる費用にいは、サービス料やテーブルチャージ料、食後に飲食店から持ち帰るお土産代といった費用があります。飲食費として認められない費用というと、贈答品として得意先へ渡すお土産代や送迎費用などがあります。
交際費の5,000円基準についてよく理解し、上手に利用することによって、税金対策につながります。また、無駄な税金を支払うことがないように、しっかりと税金についての知識を身に付けておくことが大切です。