「交際費の5,000円基準」について
「交際費の5,000円基準」について
平成18年度の税制改正で、1人当たりの飲食費が5,000円以下の場合は、一定の要件のもと、全額費用となり、交際費にしなくても良いことになりました。
これは、資本金1億円以下の法人はもちろんのこと、1億円を超える会社や、上場企業も対象となります。1億円を超える資本金の法人は、それまで支出交際費は全額費用として認められなかったので、この制度は税金対策に使えます。税金対策として効果を受けるには、証拠として次に挙げる書類を作成して、保存しておく必要があります。
・飲食などを行った年月日
・飲食などに参加した事業関係者などの氏名や名称とその関係
・参加者の人数
・その費用の金額と、その飲食店や料理店などの名称と所在地(店舗を所有していないなどの理由で、その名称や所在地が分からない場合は、領収書などに記載されている支払先の名称や氏名、住所または事務所や本店などの所在地を残しておくと良いです。)
・「支払金額÷参加人数=1人当たりの支払金額」など、参考となる事項
「ちょっと面倒だな・・・」と思われる人もいるかもしれないので、簡単に管理できる方法を紹介します。領収書に自分の会社と先方の出席者の名前、先方との関係、参加者の人数を書き記すだけです。支払金額を人数分で割った1人当たりの金額が5,000円以下ならば、これは全額費用にできるということです。この簡単な作業を行えるかがポイントとなります。社長が1人で全ての管理や作業を行っている会社であっても、この作業だけは怠らないでください。