税金対策を万全にして賢くお金を管理しましょう。
「売上割戻し」の活用

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「売上割戻し」の活用

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「売上割戻し」による税金対策を紹介します。得意先に多額の取引が一定期間にあった場合、売上代金の一部を割戻しすることで、会社の経費となります。計上時期は得意先と交わした契約の内容によって変わりますし、現金での支給以外では交際費とされてしまうこともあります。売上割戻しに関する税金対策のポイントは、次の2つです。

1、算定基準を契約書などで明示する・・・原則として、販売した日の属する事業年度の経費となるので、未払い計上が期末にできます。算定基準が契約書などで明示されていなくても、一定の条件をクリアできた場合は、販売日の事業年度の経費にできます。また、一定の条件とは、期末までに支払うことが確定、社内で算定基準が確定、期末の未払い計上、その金額を確定申告の提出期限までに相手に通知し、継続・適用することです。

2、現金で行う・・・贈答品や旅行、観劇で売上割戻しを行った場合は交際費となります。また、会社に対してではなく、従業員や役員に対して行った際も、交際費となるので注意が必要です。

受け取る側からすると、売上割戻しは「仕入割戻し」として“収益”となります。仕入割戻しの会計処理の方法には、仕入高から控除する方法と、営業外収益(雑収入など)に計上する方法があります。会社は継続適用を要件にどちらかを選択できますが、税金対策を考慮すると、仕入高から控除する方法のほうが有利と言えます。

なぜなら、消費税簡易課税制度を選択した場合には、課税売上高から納付する消費税額を算出することとなり、課税売上高を雑収入も構成するので、消費税を多く納付しなければならないからです。
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